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法定相続と相続人

相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、法律で決められた財産の分配ルールに従って、遺産分割をしていきます。
これを『法定相続』と呼びます。
 
(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)
相続の順位、割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位割合はならびに以下のように決められています。
 

順位法定相続人割合
子と配偶者子=1/2 配偶者=1/2
直系尊属と配偶者直系尊属=1/3 配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4

 

  • ■配偶者は常に相続人となります。
  • ■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
  • ■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

相続人調査

相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。

正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順は、以下のとおりです。

 

  • 1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。
  • 2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
  • 3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍等を取得します。
  • 4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸籍等も取り寄せて調査します。
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    相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。

    このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
    こじれると訴訟に繋がることも考えられます。

    相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。

    相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。