1.遺産整理業務とは
不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託、その他すべての相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。
司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務です。そのため、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人としておこなえるのは、一般にはあまり知られていないかもしれません。
具体的に「いったい何を頼めるのかが知りたい」とのご質問も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。
2.遺産整理(承継)業務をお勧めしたい方
1.平日の昼間にお休みが取れない方
2.相続人が多い方や遠方に相続人がいる方
3.遺産の種類や額が複数・多額にある方
4.相続手続に少なからずストレスを感じている方
5.とにかく面倒だから、全てを任せたい方
6.不動産の処分(売却)を伴う方
7.専門家に入ってもらって、他の相続人ともめたくない方
3.サービスの内容
当事務所に遺産整理業務ご依頼いただいた場合には、下記のような手続きについてサポートをさせていただきます。
・不動産相続登記申請手続
・預貯金等の解約、名義変更手続
・株式、投資信託等の名義変更手続
・自動車の相続手続
・年金の手続
・不動産の売却手続
・遺品整理 等
※手続の性質上、相続人様ご自身で書類をご記入いただくことがあります。
4.当事務所をご利用いただくメリット(安心)
相続手続を専門にした司法書士がいる
税理士・ファイナンシャルプランナー・不動産仲介業者等各専門家との連携によるワンストップサービスのご提供
5.遺産整理業務の報酬基準
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、保険金などの相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
※下記報酬には、書類の作成・必要書類収集・相続登記手続き報酬が含まれております。以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
・不動産の登記手続に関する登録免許税、謄本印紙代、郵送料等の実費
・相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
※遺産の種類、預貯金口座数、相続人の数、遠方への出張等の個々の事情により、別途 報酬を加算させていただく場合があります。
承継対象財産の価格 | 報酬額 |
---|---|
対象財産が 500万円以下 | 250,000円(税込275,000円) |
対象財産が500万円超― 5,000万円以下 | 1.32 % + 190,000円(税込209,000円) |
対象財産が5,000万円超― 1億円以下 | 1.1 % + 290,000円(税込319,000円) |
対象財産が 1億円超― 3億円以下 | 0.77 % + 590,000円(税込649,000円) |
対象財産が3億円超 | 0.44 % + 1,490,000円(税込1,639,000円) |