彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
  • 面談予約はこちら
電話番号:0120-092-548 平日9時から18時(土日祝相談可 但し要予約)
ネット予約・空き状況の確認はこちら

住宅取得資金の特例

平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた翌年3月15日までに、相続時精算課税選択の特例の一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供したとします。
その場合には、相続時精算課税を選択することができ、2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

贈与を受ける人の条件

・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
 
・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
 
・贈与者の無制限納税義務者であること

贈与をする人の条件

・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
 
・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

取得する住宅の条件

床面積が50平方メートル以上であること
 
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に建築されたものであること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅の内、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。
 
・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
 
※贈与税額の計算(暦年課税)の特例平成17年12月31日までに、両親などから家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が軽減されます。
贈与税が非課税となる金額も60万円から年間110万円、5年間で550万円に増額され、不況の現在も軽減が計画されているようです。
 
昔は、初めての家づくりを応援するものでしたが、ここ最近は買い替え、建て替え、増改築(工事費1,000万円以上または床面積が50平米以上増加するもの)でも、上記の特例が使われるようになっています。
 
つまり、550万円までの贈与であれば、住宅取得資金であれば税金がかかりないということになります。
この贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける入の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」をクリアする必要があります。
また、確定甲告と同時に申告する必要があります。

贈与を受ける人の条件

・贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円(給与所得の場合は約1442万円)以下
・贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人、またはその配偶者の所有する住宅に住んだことがないこと
・以前にこの特例を受けたことがないこと
・金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住すること

贈与をする人の条件

・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

取得する住宅の条件

・床面積が50平方メートル以上であること
・店舗などの併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること

特例を受けたときの贈与税額

贈与額通常の贈与額特例を受けた場合の贈与額
100万円0円0円
300万円21万円0円
550万円84万5000円0円
1000万円260万5000円45万円
1500万円505万円105万円
2000万円714万5000円260万円