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相続ブログ

相続の基本となる遺留分とは?

2019年11月10日

滋賀の相続専門司法書士法人おうみアット法務事務所が解説します!

「両親が亡くなる前に相続に関する知識を身に付けておきたい」
「遺留分について詳しく知りたい」
このように、相続に関する基本的な知識を身に付けておきたいと考えている方が多くいらっしゃると思います。
しかし、相続の基本となる遺留分について詳しく知らないですよね。
そこで今回は、専門家が相続の基本となる遺留分について解説します。

□遺留分とは

遺留分とは、相続人に法律上保証された一定の相続財産のことを指します。
この場合は、配偶者と子供が対象です。
この相続人を遺留分権利者と呼びます。
被相続人は、自分の財産を誰に委ねるか決定する権利があります。
しかし、相続には遺された相続人の生活の保障や、相続人への生産的側面を持ち合わせます。
つまり、遺留分は相続人の生活の保護と被相続人の意思を尊重してバランスを取ったものです。

□遺留分の基本

次に、遺産に対する各相続人の遺留分についてご紹介します。
子どもと配偶者が相続人である場合は、子どもと配偶者それぞれが4分の1です。
また、父母と配偶者が相続人である場合は、配偶者が3分の1、父母が6分の1です。
さらに、兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合は、配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分がありません。
配偶者もしくは子供だけが相続人である場合は、2分の1です。

□遺留分の基礎の財産

被相続人が所有していた財産の額に、以下の贈与財産の額を加えたものから債務を控除した額を指します。
贈与財産とは、「被相続人が亡くなる1年以内になされた贈与」を指します。
他にも、「被相続人が亡くなる1年以内になされた贈与の中で当事者双方が遺留分を侵害することを理解した上でなされた贈与」が該当します。
「相続人が受け取った特別な利益」「当事者双方が遺留分を害することを理解した上で不相当な対価による売買に有償行為」も指します。

□遺留分が認められない対象

*相続欠格

相続する人が過去に殺人や脅迫といった犯罪を起こした場合は遺産を相続できません。

*相続排除

被相続人に対して、虐待や屈辱を与えていた場合は、被相続人が相続権を消失させられます。

*包括受遺者

包括受遺者とは、遺言書で渡す財産を特定なしに、分数割合で遺贈を受けた人です。
包括受遺者は、遺留分が認められていません。

□まとめ

今回は、専門家が相続の基本となる遺留分について詳しく解説しました。
この記事を参考にして、遺留分の知識を身に付けてください。
当事務所では、相続に関するご相談を随時受け付けています。
専門家がお客様のご要望に沿った最適な解決策をご提示して、真摯にサポートいたします。
ぜひ一度、当社まで気軽にお電話でお問い合わせください。