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相続ブログ

滋賀県で相続を検討中の方へ!遺言書のポイントを紹介!

2020年08月14日

相続において遺言書の効力は絶大なものです。
しかし、遺言書を書く機会も確認する機会も人生において多くはないですよね。
そこで今回は、滋賀県の専門家が遺言書のポイントを紹介します。

□相続時の遺言の重要性とは

相続が起きた時に最も悲しい出来事は、遺された相続人の間で遺産に関して争いが起きることではないでしょうか。
「親が死ぬと兄弟の関係が悪化する。」という事例を耳にしたことはありませんか。

気をつけていても少しのすれ違いで揉め事が起きてしまうのが遺産相続です。

しかし、一通の遺言書さえあれば相続人同士の争いを未然に防げます。
余程偏りがある内容でない限りは、基本的に遺言書の記載内容が相続における最優先事項になります。

相続に関するトラブルのほとんどが故人の意思が明確に伝えられていなかったり、はっきりとさせないままになくなっていたりすることが原因で起きています。

遺された家族のことを考えても紛争の種を減らしておくことは一つの思いやりの形と言えるでしょう。

□遺言書における注意点を紹介

続いて、遺言書における注意点を紹介します。
遺言について、詳しく知らないという方は是非参考にしてみてください。

*遺言の三つの種類を把握する

遺言書が効力を発揮するのは、民法で定められている形式を備えていることが必要です。
せっかく遺言のつもりで書いたのに効力がなくては意味がありませんよね。

遺言には三種類の形式があります。

一つ目は、自筆証書遺言と呼ばれるものです。
これは、自分で好きな時に書けるし費用もかからない反面、保管が自己責任になってしまうので注意しましょう。
また、遺言の存在を周りに教えておかないと、死後見つからないケースもあり得ます。

二つ目は、公正証書遺言です。
これは最も確実に遺言を残せる方法として注目を浴びています。

公証役場という公的な機関で保管され、公証人と呼ばれる専門家が作成するので失敗があり得ません。
また、相続人が遺言の有無をすぐに確認できるというメリットもあります。

三つ目は秘密証書遺言になります。
これは上記の二つの形式の中間のような形式です。
自分で作成した遺言書を公証役場に保管するものになります。

*遺言書は勝手に見ない

これは相続人側の注意点ですが、遺言書を発見してもすぐに開封してはいけません。
家庭裁判所に提出し検認の手続きをとることが必要です。

裁判所で相続人の立ち合いのもとに開けないと罰金が課せられます。

□まとめ

今回は、相続における遺言書について解説してきました。
本記事で紹介したように遺言書は相続において非常に大切なものです。
もし、遺言を作成したい、や、遺言について詳しく知りたい、というご要望がありましたらお気軽に当社にご連絡ください。