相続に借金が含まれていた場合どうするの?滋賀の専門家が解説します!
相続によって受け継がれるのは、財産だけではありません。
亡くなった方が借金をしていた場合は、その債務を受け継ぐことになります。
しかし、借金まで相続したくはないという方が多いでしょう。
そこで今回は、相続に借金が含まれていた際の対処方法を紹介します。
□相続に借金がある時の対処方法を紹介
被相続人に借金があった場合、何の手続きも取らなければその債務はそのまま受け継がれてしまいます。
しかし、相続には借金を相続しないで良い「相続放棄」という選択があります。
相続放棄は、プラスとなる財産もマイナスとなっている借金もまとめて捨ててしまうというものです。
マイナス分だけでなく、プラス分まで捨ててしまうことには注意してください。
また、マイナスにならない限度で借金の一部または全部を相続する方法もあります。
土地や家などの不動産を含めると、どれだけの財産がありどれだけの借金があるのかは把握しにくいですよね。
安易に相続放棄を決めてしまったけど、実は財産の方が借金よりも大きい事例も珍しくありません。
そこで便利な手法が、「限定承認」です。
限定承認をすると、プラスの財産と借金を両方相続しながら、借金はプラスの財産で払える限度となります。
例えば、手放したくない土地があるが借金がある場合には、限定承認をしておいて土地の代金分だけ貯金から支払うという方法も考えられるでしょう。
□相続放棄や限定承認を行う際の注意点とは
相続放棄や限定承認を行う際には、いくつか注意しておくと良いポイントがあります。
1つ目の注意点は、期限を守ることです。
相続放棄も限定承認も、相続開始または相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きする必要があります。
3ヶ月と聞くと一見余裕があるようですが、親戚が亡くなると葬式の準備や遺産の手続きで忙しく、すぐに時間が過ぎてしまうでしょう。
3ヶ月の期間は必ず意識しておくようにしてください。
2つ目の注意点は、手続きが複雑なことです。
法律関係の手続きにはミスが許されませんよね。
また、必要な書類が多岐にわたる可能性があります。
少しでも不安がある場合は、ご自身で行うのではなく専門家に相談してみることをおすすめします。
□まとめ
今回は、相続において借金があった場合に取り得る方法と注意点について解説しました。
本記事で紹介したように、遺産に債務があっても無理に相続する必要はありません。
もし、滋賀にお住まいで相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。