その場合には、相続時精算課税を選択することができ、2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
贈与を受ける人の条件
・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
・贈与者の無制限納税義務者であること
贈与をする人の条件
・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
取得する住宅の条件
・床面積が50平方メートル以上であること
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内に建築されたものであること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅の内、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。
・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
※贈与税額の計算(暦年課税)の特例平成17年12月31日までに、両親などから家を建てる目的の資金を贈与してもらった場合、贈与税が軽減されます。
贈与税が非課税となる金額も60万円から年間110万円、5年間で550万円に増額され、不況の現在も軽減が計画されているようです。
昔は、初めての家づくりを応援するものでしたが、ここ最近は買い替え、建て替え、増改築(工事費1,000万円以上または床面積が50平米以上増加するもの)でも、上記の特例が使われるようになっています。
つまり、550万円までの贈与であれば、住宅取得資金であれば税金がかかりないということになります。
この贈与の特例を受けるために、「贈与を受ける入の条件」「贈与をする人の条件」「取得する住宅の条件」をクリアする必要があります。
また、確定甲告と同時に申告する必要があります。
贈与を受ける人の条件
・贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円(給与所得の場合は約1442万円)以下
・贈与を受ける前5年以内に贈与を受ける本人、またはその配偶者の所有する住宅に住んだことがないこと
・以前にこの特例を受けたことがないこと
・金銭の贈与を受けた翌年の3月15日までに新築して居住すること
贈与をする人の条件
・贈与を受ける人の父母、または祖父母のいずれかであること
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
取得する住宅の条件
・床面積が50平方メートル以上であること
・店舗などの併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること
特例を受けたときの贈与税額
贈与額 | 通常の贈与額 | 特例を受けた場合の贈与額 |
---|---|---|
100万円 | 0円 | 0円 |
300万円 | 21万円 | 0円 |
550万円 | 84万5000円 | 0円 |
1000万円 | 260万5000円 | 45万円 |
1500万円 | 505万円 | 105万円 |
2000万円 | 714万5000円 | 260万円 |