戸籍収集
戸籍収集は、遺産分割協議(誰がどの財産を相続するか決める協議)や相続放棄(借金などの負債を背負わないように相続する権利を放棄すること)、預貯金の解約(故人の預貯金口座から金銭を引き出すこと)などを行う際に欠かす事の出来ない、相続が発生した場合にほぼ間違いなくすべてのケースで戸籍を収集する必要に迫られます。 そんな戸籍収集ですが、実は一般に考えられているより、非常に手間がかかるのです。例えば、
- 戸籍の手続きは役所が営業している平日に行わなければなりません。
- 1箇所の役所で戸籍収集が完結することは非常に稀で、ほとんどの場合に県内遠方の役所や県外などの役所にまたがることも多い。
- また、遠方の役所への戸籍収集のための郵送手続も、当該役所に確認を取りながらになるために非常に時間がかかります。
- また、遠方の役所での戸籍収集が必要な場合に、戸籍収集に掛かる費用は「小為替」(購入や換金は郵便局でのみ可能)を利用するために郵便局に訪問する必要があります。
- 相続の順番によっては、追加で戸籍を収集しなければならない。
- 相続では、被相続人(死亡された方)の出生から死亡までの一連の戸籍が必要になります、被相続人が引越しなどで、戸籍を別の役所に移していた場合には、一連となる戸籍を収集するために複数の役所に戸籍の請求をかけなければならなくなります。
- 数次相続(以前に亡くなった方の相続手続をせずに放置し、新たに亡くなった方と一緒に相続手続をすること)では、さらに相続人関係が複雑化し、相続の知識がないと戸籍収集もままならなくなります。