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相続放棄と限定承認

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
 
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
 
相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。
 
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
 
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
 
そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
 
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
 
相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、
 
1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。(この期間は伸長可)
 
2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
 
3. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
 
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
 
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
 
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
 
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集
 ※放棄申述人の間で使いまわすことが可能です。
   前件で放棄に使った戸籍も使い回しが可能です。
 
2)相続放棄申述書を作成
 
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立
 
4)家庭裁判所からの照会
 ※照会書と回答書が郵送されてきます。
   ここで申述意思と具体的な事情が問われますので、それに回答します。
 
5)家庭裁判所で相続放棄の申述が受理
 ※内容に問題が無ければ、相続放棄の申述が受理されます。
 
6)家庭裁判所から申述受理通知書が届く
 ※通知書が届けば、一旦手続きは終了です。
   あとは、必要に応じて、7)の手続きを取る必要があります。
 
7)相続放棄申述受理証明書を請求する
 ※債権者から証明書を求められることがあります。
   通知書を持って、裁判所へ行くと150円(印紙)で証明書の発行が受けられます。
 
上記の流れの中で、相談者の皆様にネックとなっているのは、①戸籍の収集、②照会書の記載への不安、の2点が多いです。
 
単純な場合はそれ程問題にはなりませんが、ご兄弟からの相続放棄であったり、熟慮期間経過後の放棄等の場合は、事案が複雑化します。

相続放棄の必要書類

■相続放棄申述書
■被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
■申述人・法定代理人等の戸籍謄本
■申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手