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相続ブログ

土地を相続する方必見!かかる税金や求め方について

2020年05月23日

滋賀の専門家、おうみアット法務事務所がご紹介

「土地の相続って税金がかかるの?」
「土地の相続税はどうやって求めればいいの?」
滋賀で土地の相続を検討している方はいらっしゃいませんか。
土地の相続にも税金がかかるのでしっかり納める必要があります。
そこで今回は、土地の相続にかかる税金について求め方などをご紹介します。

□土地の相続にかかる税金は2種類

土地を相続したときにかかる税金には登録免許税と相続税の2種類があります。

まずは登録免許税についてですが、これは土地の相続をしたあとにその持ち主の情報を登録する「所有権移転登記」をするときにかかる税金です。
計算方法は簡単で固定資産税評価額に0.4をかけて求めるとされています。
また、このとき固定資産税評価額は1000円未満、登録免許税は100円未満を切り捨てるようにしてください。

もう一つの税金、相続税ですが、こちらは場合によってはかかりません。
それは基礎控除額内である場合です。
相続する人が1人のときは3600万円、2人のときは4200万円というように相続する人1人につき600万円とプラスで3000万円が基礎控除額になります。
また、遺産の総額も算出する必要があります。
これは土地以外の株式などを含んだもので、借金などもマイナスとして含まれます。
これらを合計した金額が0円、またはマイナスだった場合相続税はかかりません。
相続税の算出方法は次で詳しくご紹介します。

□相続税の求め方

相続税の計算方法は「遺産総額×相続税率」ですが、これを計算する前に「相続税評価額」を求める必要があります。
そして、これを求める方法は以下の2種類があります。

*路線価方式

この方式は国が決めた路線価という値を用いて土地を評価するもので、路線価地域という場所の土地を相続する場合に適用されます。
路線価地域は基本的には市街地や住宅地が当てはまるのでその土地が該当するのかを調べてみると良いでしょう。
また、計算方法ですが「路線価×面積×補正率」によって求められます。
路線価は毎年更新されるので国税庁のホームページから調べてみましょう。

*倍率方式

路線価地域に当てはまらない土地に対して適用される方式です。
こちらの方式では「固定資産税評価額×倍率」によって求めます。
ここの倍率に関しても国税庁のホームページで確認できるので調べてみましょう。

□まとめ

ここまで土地の相続税についてご紹介してきました。
どのような税金がかかるのかを知っていただけたでしょうか。
払うべき正しい金額を求めてちゃんと納めましょう。
また、相続について相談したい方はぜひお問い合わせください。