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相続ブログ

滋賀で相続した方へ!相続したマンションは売却する?賃貸に出す?

2020年02月29日

マンションを相続した場合、そのマンションを賃貸にした方が良いのか、それとも売却した方が良いのかは悩みどころですよね。
実際に相続するとなると、それぞれにデメリットがあります。
今回は、相続したマンションを賃貸にする場合と売却した場合のそれぞれのメリットとデメリットについて紹介します。

 

□相続したマンションを賃貸にするメリット・デメリットとは?

 

相続したマンションを賃貸に出す場合、メリットはやはり家賃として収入を得られる点でしょう。
毎日何もしなくても家賃収入として、一定の金額が手に入るというのはやはり魅力的です。
また、相続したマンションを手放すわけではないので、そのまま資産として子供に残せます。
これも売却にはないメリットと言えるでしょう。
いずれ自分が住む場合でも、定期借家契約という契約をすれば賃貸契約の期間も定められるので、さまざまな選択が可能です。
しかし、賃貸に出すとなるとどうしても一定の諸経費や税金がかかってしまいます。
例えば賃貸として貸す場合、ハウスクリーニングや場合によってはリフォームが必要ですよね。
他にも、不動産会社への一定の費用が必要だったり、維持管理費などが必要だったりする点が賃貸にするデメリットです。
また、家賃として収入が入るのはあくまで入居人がいる場合なので、必ずしも安定した収入が得られるとは限りません。
マンションを賃貸に出すにはそれらのリスクなども考慮する必要があります。

 

□マンションを売却するメリット・デメリットとは?

 

ここまでは相続したマンションを賃貸にする場合について解説しました。
では、相続したマンションを売却した場合はどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
マンションを売却するメリットの一つが相続税を減らせる点でしょう。
不動産の相続税の計算は固定資産税評価額をもとに計算するのですが、マンションを売却する場合はその売却価格を申告できます。
したがって売却価格が固定資産税評価額より低い場合、相続税を減らせるでしょう。
また、もう一つのメリットとして、固定資産税がかからないという点があります。
賃貸にした場合にかかる固定資産税ですが、売却する場合はかかりません。
他にも、賃貸にしない分、維持管理費などの諸費用がかからないのもメリットです。
ただし、マンションを売却するデメリットとして、賃貸と違って資産として手元に残せません。
他にも、売却益にかかる譲渡所得税を払う必要があるのもデメリットです。

 

□まとめ

 

今回は、相続したマンションを賃貸にする場合と売却した場合のそれぞれのメリットとデメリットについて紹介しました。
上記の他にも、相続したマンションにご自分で住むという選択肢もあります。
いずれにせよ、それぞれの場合のメリット・デメリットを把握して、最適な選択をしたいところですね。