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相続ブログ

滋賀で相続にお困りの方!一番最初にするべき手続きの種類とは?

2020年10月19日

「相続の手続きをすることになったけど、何から始めればよいのか分からない」
そんな方も多いのではないでしょうか。
様々な種類のある相続の手続きに関して、初めに何を行う必要があるか知っておきたいですよね。
そこで今回は、滋賀県の専門家が相続で一番最初にするべき手続きの種類について解説します。

□死亡日から7日間以内に行う手続きの種類

ご家族や大切な人が亡くなった際、まずは死亡日から7日間以内に死亡診断書の取得、死亡届の提出、死体埋葬火葬許可証の取得、という3種類の手続きを行う必要があります。

まずは病院へ行き、今後の手続きで必要となる死亡診断書を発行してもらいましょう。
医学的、法律的な死亡の証明になる死亡診断書は、その後の火葬や埋葬を行うのに必要です。さらに、その他の手続きにも必要とされる場合もあるため、死亡診断書のコピーはいくつか取っておくことが望ましいですね。

死亡届は、死亡日から7日間以内に死亡者の死地か本籍地、もしくは届出人の所在地の役所に提出しましょう。
死亡届が受理されたのち、火葬許可証、もしくは埋葬許可証が発行させるため、受け取りは忘れないよう気を付ける必要がありますね。

死体埋葬火葬許可証を受理するには、死亡届に加え、火埋葬許可申請書を提出する必要があります。
正当な理由がなく、死亡日から7日間以内に提出されなかった場合は、過料がかかるため、必ず忘れないように提出しましょう。

□死亡日から14日間以内に行う手続きの種類

亡くなってから14日間以内には受給権者死亡届、健康保険、介護保険の資格喪失届、世帯主変更届のそれぞれを提出する必要があります。

受給権者死亡届は、亡くなった方の死亡日から14日間以内に提出する必要がありますが、厚生年金の場合は10日間以内、国民年金の場合は14日間以内と期限が異なるため、注意が必要です。
さらに、未受給の年金がある場合は、別に未支給年金請求書を提出する必要があるため、その点についても押さえておくと良いでしょう。

健康保険の資格喪失届は、亡くなった方が加入していた健康保険によって、提出先や添付書類は異なります。
さらに、介護保険の資格喪失届に関しては、亡くなった方の年齢や状況によって手続きの有無が異なるため、亡くなった方の状況に合わせて提出するようにしましょう。

世帯主変更届は、亡くなった方が世帯主であった場合に提出が必要となります。
さらに、世帯に15歳以上が2人以上いる場合は、新しく世帯主の届を提出する必要があるため、場合に応じた手続きを行う必要がありますね。

□まとめ

今回は、相続で一番最初にするべき手続きの種類について解説しました。
相続手続きをスムーズに行うためにも、ぜひ今回の記事をご参考にしてみてください。
当社は、滋賀県の彦根にて無料相談会を開催しております。
ぜひお気軽にご相談ください。