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相続ブログ

滋賀で相続にお悩みの方必見!借金を相続する時に考えるべきこととは?

2020年02月25日

皆様は借金の相続に関してどのくらいの知識をお持ちですか?
専門的な勉強をされた経験がないという方はご存知ないと思います。
もしもの時のために、借金に関する相続の知識を持っていても損はありません。
今回は借金を相続する際に考えておくべきことについてご紹介します。

 

□借金を相続する方法とは?

 

被相続人の方が借金を残して亡くなられた場合、その借金を相続する方法は主に二種類あります。
まず一つ目に紹介するのが、単純承認というものです。
単純承認とは、イメージ的にはプラスである財産もマイナスである財産もそのまま相続するといったイメージを持つと良いでしょう。
この単純承認は財産の方が借金より多い場合にこの方法と取られることが多いです。
この単純承認を行う場合は家庭裁判所に申し立てると言った手続きが不要という特徴もあります。
しかし、相続人が財産の全部または一部処分を行った場合、相続人が意図していないのに自動的に単純承認とみなされることがあるので注意しましょう。
もう一つが、限定承認です。
単純承認がプラスの財産と借金をそのまま相続する方法であるのに対し、限定承認はプラスの財産で払える範囲のみを返済する方法です。
例えば、プラスの財産が2000万円で借金が3000万円である場合、限定承認という方法をとれば返済する必要がある債務は2000万円でしょう。
この場合、残りの1000万円については返済義務を負わないので、手放したくない財産などがある場合にとられることの多い方法です。
しかし、限定承認はかかる手続きが複雑であるため、最近では使われることが少ない方法です。

 

□借金を支払えない場合の相続放棄とは?

 

借金の額がとても大きく、払えないという場合は相続放棄という方法をとります。
この場合、資産も借金も全て放棄する必要があるでしょう。
相続放棄に関して注意が必要なのは、自己のために相続の開始があった時から三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の旨を伝える書類を提出する必要がある点です。
しかし、もともと遺産がまったくないと思っていた場合や、遺産の存在を知ってから三ヶ月たってない場合は相続放棄ができる可能性があるので、司法書士に相談してみると良いでしょう。

 

□まとめ

 

今回は、借金を相続する際に考えておくべきことについてご紹介しました。
相続に関する知識は、専門家でないと判断ができない場合なども多く、内容も複雑です。
もしわからないことなどある場合は、まずは相談してみると良いでしょう。
滋賀にお住まいの方で相続に関してご質問などある方は、お気軽にご相談ください。