滋賀にお住いの方へ!離婚した後の配偶者に相続権はある?
「離婚した後の配偶者に相続権はあるのだろうか?」
このように、離婚した場合の相続権について気になるかもしれません。
高額な資産が動きますので、どう分けられるのかを把握しておきたいですよね。
そこで今回は、離婚をした場合の相続権に関して、滋賀の法務事務所がご紹介します。
◻︎離婚した後の配偶者に相続権はある?
結論から申し上げますと、離婚後の配偶者には相続権はありません。
しかしながら、子どもには相続権が残っています。
法定相続人の順位に沿って、どのように分割してくかをご紹介します。
法定相続人の順位には3つあり、第1順位の対象者は、亡くなった方の配偶者と子どもです。
本来は配偶者が2分の1・子どもが2分の1ずつで分割しますが、離婚している場合には子どもが総取りします。
子どもが複数人存在すれば、上記の2分の1を均等に割りましょう。
子どもが存在しない場合には、第2順位の分け方を採用します。
第2順位では、配偶者が3分の2・親が3分の1ずつで分割しますが、離婚した場合には親が総取りです。
親が存命ではない場合は、第3順位へと移行されます。
こちらも本来は、配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1ずつです。
しかし、離婚した場合には兄弟姉妹が総取りすると定められています。
兄弟姉妹や子どもにさらに子どもが存在することも考えられるかもしれません。
特にご高齢で離婚した場合には、孫ができている場合もあるでしょう。
その際には、代襲相続の可能性にも注意が必要です。
これは、代わりに遺産を相続することを指し、被相続人の孫や甥・姪が代わりに相続する事例もあります。
配偶者の間に亡くなった子どもがいて、かつ孫が存命であれば、第1順位が優先されるのです。
◻︎再婚相手の連れ子の相続権について
離婚した後に別の相手と配偶者の関係を結ぶこともあるでしょう。
その際に、再婚相手に連れ子が存在するかもしれません。
再婚相手の連れ子は被相続人が亡くなる前に養子縁組をしていれば相続権があります。
養子縁組の関係でない場合、単に血のつながっていない相手とみなされ、相続はできません。
連れ子に遺産を相続させようとお考えであれば、養子縁組を忘れずに行いましょう。
◻︎まとめ
今回は、離婚をした場合の相続権に関して、滋賀の法務事務所がご紹介しました。
離婚後の配偶者には相続権はありませんが、子どもには相続権があります。
再婚相手の連れ子は、被相続人が亡くなる前に養子縁組をしておく必要がある点を押さえておきましょう。