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相続ブログ

滋賀にお住いの方必見!相続税の評価額の計算方法を解説します!

2020年02月6日

「相続税の評価額はどのように計算するのだろう?」
不動産などの相続をする際には、その評価額が気になるかもしれません。
計算の流れをしっかりと把握して、正確に相続税を算出したいものですよね。
そこで今回は、相続税の評価額の計算方法を滋賀の法務事務所が解説します。

 

◻︎相続税の評価額の計算方法について

*土地に関する相続税評価額の計算方法

土地の相続税評価額の計算方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、倍率表には書かれていない地域の不動産が対象です。
特定路線価を利用する手段か近隣のものから計算する方法で求めます。
特定路線価とは、不動産を引き継ぐ際の税金を申告するために国税庁が特別に指定するものです。
申出書・道路の所在地や状況等の明細書・物件案内図・写真などを国税庁に提出します。
特定路線価が定められると、設定通知書が送られてきます。
通知書が送られてくるまでには1か月ほどがかかりますので注意しておきましょう。
近くの路線から計算する方法としては、路線価のうち最も高いものが土地と同じだとみなすのがおすすめです。
倍率方式は、市町村ごとに異なる数字が設けられています。
国税庁ウェブサイトの財産評価基準書のページにアクセスし、該当する都道府県をクリックしましょう。
評価倍率表の欄の下にある、一般の土地などと書かれているものを選択します。
その後市区町村名を選ぶと、土地のある地域の評価倍率がわかります。
倍率が記載されている場合には、それを掛け合わせることを忘れないようにしましょう。

*建物の相続税評価額の計算方法

建物の相続税評価額は土地と同じように、相続が始まった時点の換金価値では計算しません。
代わりに使うのは固定資産税評価額です。
一方で、評価方法が非常に単純な点は土地とは大きな違いでしょう。
たとえば、ご自身が利用されている物件であれば固定資産税評価額をそのまま採用します。
他方で、賃貸中の建物であれば、固定資産税評価額の7割とみなされるのです。
空き家はご自身が利用している物件とみなされますが、賃貸では3割下がります。
そのため、意図的に賃貸中にして相続税を削減するのも1つの方法でしょう。

 

◻︎まとめ

今回は、相続税の評価額の計算方法を滋賀の法務事務所が解説しました。
建物や土地の評価額の計算方法はそれぞれ異なります。
複雑で難しいものも多いですから、わからない場合には法務事務所に相談するのがおすすめです。