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相続ブログ

相続に必要な遺言のポイントについて解説します!

2020年06月10日

滋賀の専門家、おうみアット法務事務所がお答えします。

「遺言とはそもそも何のためにあるのか。」
「相続のために必要な遺言のポイントはなにか。」
滋賀にお住まいで、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
遺言を残す場合は、その内容が無効になることは避けたいですよね。
そこで、今回は相続に必要な遺言のポイントを説明します。

 

□遺言とは何なのか

 

*遺言とは

 

遺言とは、被相続人の最後の意思表示のことです。
死に近い時点の意思表示に行うという意味で、死の間際に行うものではありません。

自分の死後に財産をどうするかといった意思を記すことで、効力が発揮されます。
遺言を残しておくことで自分の遺産がどのように相続人に配分されるかを指定できるため、相続人同士のトラブル防止にもつながります。

 

*遺言の意義とは

 

近代私法には、私的自治の原則と法律行為自由の原則があります。
これらの原則は、私法関係においては個人の意思や自由を最大限尊重しようというものです。

通常は死亡すると権利や義務の主体でなくなるため、法律関係に干渉できません。
しかし、死後に自分の財産に影響を及ぼせないとなると、個人の意思に背く結果になる可能性があり、近代私法に反します。

そこで、個人の法律関係の意思が死後も有効になるように遺言が作られました。
遺言には、死後も個人の意思が尊重するという意義があります。

 

□遺言の種類について

 

遺言には、普通形式の遺言と特別方式の遺言の2種類があります。
通常は普通方式遺言が一般的で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに分かれています。

自筆証書遺言では、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆して、押印して作成します。
自分で手軽に作成できますが、他人に見せないため専門家からのチェックがありません。
そのため、法的要件不備のために無効となる可能性があります。

公正証書遺言では、遺言の作成と保管を専門家である公証人が行います。
法的リスクは避けられますが、その分の費用がかかり、第三者に知られたくない秘密も隠せません。

秘密証書遺言では、遺言者が自ら作成したものを公証人の下で保管します。
遺言書の秘密が隠せるうえに、死後に遺族に伝わるというメリットがあります。
しかし、これも専門家のチェックがないため、不備による無効になる可能性があるでしょう。

また、特別方式遺言は特殊な状況でのみ認められる方式で、危急時遺言と隔絶地遺言があります。
遺言者が普通方式での遺言ができる状態になり、6ヶ月が経過すれば特別方式遺言は無効になります。

 

□まとめ

 

今回は、相続に必要な遺言のポイントを説明しました。
遺言の意義と種類を把握しておき、いざ遺言を書くとなったときに上手く対応できるようにしましょう。
当社は滋賀県で遺言に関する相談を受け付けております。
遺言で悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。