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相続ブログ

相続した不動産を売却したときの注意点

2019年12月23日

滋賀の相続の専門家、おうみアット法務事務所が解説!

「相続した不動産を売ってしまいたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
相続した不動産を放置しておくのはもったいないから売ってしまうという方は多いでしょう。
しかし、不動産の売却には税金もかかりますし、注意すべき点があります。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金と注意点を、滋賀の専門家が解説します。

 

□相続した不動産を売却すべき理由

親から不動産を相続しても、自分たちが居住しない場合でも管理しなければいけません。
しかし、実際には管理が難しく、放置してしまうことが多いです。
不動産を放置しておくと、それだけで固定資産税がかかりますし、マンションは価値が下がってしまいます。
そうならないための対策として、不動産の売却があるのです。

 

□相続した不動産の売却にかかる税金

不動産の売却には、譲渡税という税金がかかります。
譲渡税は、売却価格から買った金額と売却にかかる経費と特別控除額を差し引いた利益部分に一定の税率をかけて計算します。
税率は、購入から5年以内の不動産の場合は39.63%、5年以降の不動産の場合は20.315%です。
以下では、利益の要素となる価格について解説します。

*売却価格

実際に売却した金額です。

*買った金額

相続した不動産の場合、被相続人が生前に購入した金額です。
また、買った金額には、登録免許税・印紙税・不動産取得税も含まれます。

*売却にかかる経費

不動産会社に支払う仲介手数料や、不動産から抵当権を外すための抹消登記費用などが含まれます。

*特別控除額

自分が住んでいる自宅を売却した場合、3000万円控除されます。
また、10年以上所有している不動産を売却し、利益が3000万円以上である場合にも、3000万円控除されます。

 

□相続した不動産を売却する際の注意点

*必ず相見積もりを取る

不動産会社を選ぶ際は、必ず複数社に査定書で見積もりを取りましょう。
1社だけに依頼した場合、その会社が信頼できる会社かどうかを判断できないからです。

*不動産を掃除する

不動産をきれいに掃除しておきましょう。
荷物は全部撤去し、拭き掃除も隅々まで行いましょう。
見た目だけで査定価格が大幅に変わります。

*契約書の内容をしっかり確認する

契約書は、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐためのものです。
一度契約を結ぶと、簡単には解除できないので、内容をしっかり確認しておきましょう。

*相続登記をしておく

相続登記をしておかないと、不動産の売却ができません。
また、不動産を担保にしての借金もできません。

 

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金と注意点を解説しました。
これらのことを知っておくと、不動産を売却するときに損しなくて済みます。
相続した不動産の売却を考えている方は、今回の内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。