彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
  • 面談予約はこちら
電話番号:0120-092-548 平日9時から18時(土日祝相談可 但し要予約)
ネット予約・空き状況の確認はこちら
相続ブログ

滋賀の専門家が解説!相続税の課税対象財産に当てはまるものは?

2019年12月11日

「相続税がかかる財産とかからない財産を知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
何が課税対象財産に含まれるのかを把握しておくことは、相続税を減らす上で大切なことです。
そこで今回は、相続における課税対象財産について、滋賀の専門家が解説します。

 

□相続税の控除額

まずは相続税の控除額を知っておきましょう。
相続税は、3000万円に、法定相続人の人数×600万円加算した金額が控除されます。

 

□相続税の課税対象財産

*お金

お金はもちろん課税対象財産です。
預金口座の中に入っているお金に関しては、相続人全員が合意すれば引き出せます。

*不動産

土地や家屋も課税対象です。

*動産

動産とは、車や貴金属などの持ち歩けるものです。

*権利

特許権や著作権などの権利も課税対象財産です。
ゴルフ会員権も課税対象です。
これらの金額の計算方法は複雑です。

*事業用財産

会社の社長の法定相続人が会社を相続することはまずありません。
しかし、故人が家族経営や個人経営していた場合は、相続することもあるので、注意が必要です。

 

□相続税の課税対象とならない財産

*墓地・墓石・仏壇

これらは、祖先を崇拝するという慣習や国民感情などに配慮して、相続税の対象にはなりません。

*生命保険金・死亡退職金

生命保険金と死亡退職金は、相続財産ですが、法定相続人1人×500万円の金額までは控除されます。

*損害賠償金

故人が交通事故などで死亡した場合、損害賠償金が支払われますが、これは課税対象とはなりません。
しかし、事故による医療費などに対する賠償請求権は、課税対象となります。

*国や地方公共団体に寄付した財産

相続税の申告前に財産を国や地方公共団体などに寄付した場合、相続税はかかりません。

 

□課税対象財産額から差し引ける財産

課税対象財産の額から、次に挙げる財産の額を引いた額が控除額を上回った場合、相続税の申告が必要です。

*借金

故人の借入金やローン、クレジットカードの未決済分が対象です。

*保証人

故人が友人や親戚の借金の保証人となっている場合、その権利が対象です。

*未払い金

未払いの税金、死亡時点で払っていない医療費、未払いの光熱費などが対象です。

*葬式費用

通夜や葬式でかかる寺院や葬式社への支払い、埋葬費・火葬費などが対象です。
寺院への支払いは、領収書を受領できないこともあります。
その場合は、支払い先・日付・金額を記した出納帳を残しておけば、葬式費用として認められます。

 

□まとめ

今回は、相続における課税対象財産について解説しました。
課税対象財産を減らすことは、相続税の減税につながります。
相続を考えている方は、今回の内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。