滋賀の司法書士が解説!養子の相続はどう扱われるのか?
「養子がいるときの相続ってどのようにしたら良いのだろう?」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
相続のとき、養子も実子と同じように扱われるのかどうか気になりますよね。
そこで今回は、相続のとき養子はどう扱われるのかを、滋賀の専門家が解説します。
□養子縁組の種類
養子縁組には次の2種類があります。
*普通養子縁組
普通養子縁組とは、新たに養親との親子関係を作る、一般的な縁組です。
実親との親子関係はそのまま残ります。
そのため、二重以上の親子関係ができあがります。
未成年を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
*特別養子縁組
特別養子縁組とは、家庭裁判所の審判によって認められる縁組です。
新たに養親との親子関係を作ると同時に、実親との親子関係は消えます。
そのため、戸籍上では、長男・長女として扱われます。
6歳未満である未成年の福祉のためにある制度で、父母による監護が困難であるときに適用されます。
□養子の相続
普通養子は、養親と実親の両方から相続できます。
それに対し、特別養子は、実親とは親子関係を切っているので、実親からは遺産を相続できません。
□相続税対策としての養子縁組
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数が1人増えると、600万円増加します。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額は、法定相続人が1人増えると、500万円増加します。
そのため、養子縁組には、相続税や生命保険・死亡退職にかかる税を避けられるというメリットがあります。
しかし、養子縁組によって節税するのを防ぐため、養子の人数制限があります。
人数制限は、実子がいる場合1人まで、いない場合は2人までです。
いずれにしても、養子縁組により、相続の際、遺産分割協議がまとまりにくくなり、トラブルを引き起こしやすくなります。
また、1人あたりの相続財産が減ってしまいます。
そのため、積極的に養子縁組するのも考えものですね。
□孫を養子にしたときの相続税
また、孫を養子にして相続させる場合は、相続税が2割加算されます。
これは、相続の回数を減らし、相続税の支払い回数を減らすのを防ぐためです。
そのため遺産が多い場合は、不利益になるかもしれません。
□まとめ
今回は、相続のとき養子がどう扱われるのかについて解説しました。
養子の種類によって扱いが変わりますので、養子がいる場合、どちらに当てはまるのかを確認しておきましょう。
相続についてお悩みの方は、今回の内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。