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相続ブログ

滋賀県で相続をお考えの方へ!成年後見について解説します!

2020年08月10日

成年後見制度という制度をご存知でしょうか。
最近では、年老いて判断能力が鈍ってしまった後の財産管理として成年後見が注目されています。
そこで今回は、滋賀県で相続をお考えの方に向けて、専門家が成年後見について解説します。

□成年後見制度とは

そもそも成年後見制度とは、どのような制度かご存知ですか。
どのような仕組みか知っておかないと、利用できませんよね。

成年後見制度とは、「成人」で判断能力が不全であるがゆえに、契約のような法律行為を行えない方を、後見人が代理して必要な契約を結んで財産管理の側面から本人を保護しようとするものです。

成年後見制度には二つの種類があります。

一つは、法定後見制度ですでに判断能力が欠如している時に申し立てることで家庭裁判所が後見人を選任するものです。
もう一方は、任意後見制度であり、これは今後判断能力が欠損してしまうことを想定して前々から後見人を選んでおくというものです。

後見人制度を考える上では、上記の二つを混同しないように注意してください。

法定後見人の場合は、後見、補佐、補助、という3種類にさらに分割されます。
これは、被後見人の判断能力の程度によって付与される権限や職務が違うということを表しています。

□相続時における成年後見の注意点とは

毎年成年後見制度を利用する方の数は増加しています。

これからも社会が高齢化していくに連れて利用者の数は増加していくと予想されますが、どのようなポイントに注意すれば良いのでしょうか。

*法定か任意かの違いに気をつける

まずは、法定後見制度か任意後見制度かのどちらを選択するか考える必要があります。

法定後見人の利点としては、被後見人だけでなくご家族の意見も考慮して信用している人を後見人にできるという点が挙げられます。
ただ、手続きに六ヶ月以上の時間がかかり家庭裁判所にお金を払う必要があるという欠点もあります。

一方で、任意後見人は本人の判断能力が低下する前に契約されるので本人の意思が尊重されるという利点があります。
しかし、取消権を持たなかったり死後の処理に関して委任できなかったりするという欠点があります。

二つの制度を比較してご自身の都合にあう制度を選択するようにすると良いでしょう。

*成年後見人となった際に気をつけることとは

成年後見人となった場合にも注意が必要です。
裁判所への定期報告や、財産管理事務、身上監護事務と言った業務を行う必要があります。

また、行ってはいけない業務として身元保証人や身元引受人となることが挙げられます。

詳しく知っておかないと行うべきこととそうでないことの違いが区別できないケースが多いのが、成年後見制度の課題と言えます。

□まとめ

今回は、成年後見制度について解説しました。
本記事で紹介した内容は基本的な事項が多いので、より詳しく知りたいという場合はお気軽に当社までご連絡ください。