滋賀県在住で亡くなった近親者が借金!相続は放棄できます!
借金が相続されるということを知っていますか?
「え、借金って相続されるの?」
そう思った方はいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、相続に関する知識は、なかなか普段から知る機会はないでしょう。
ここでは、借金の相続の放棄方法についてご紹介します。
□そもそも相続とは
相続放棄について理解するには、まず相続についてしっかりと理解しておく必要があります。
相続とは、不動産や、現金といったプラスの財産と、借金などのマイナスの財産の両方を自動的に引き継ぐことです。
□相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄をするメリットは、非相続人が残した借金などのマイナスの財産を引き継がなくて良いということが挙げられます。
デメリットは、財産調査をしっかりとせずに相続放棄してしまい、後から残された遺品の中に思いもよらない価値のある品があって損をしてしまったということがあることです。
また、相続放棄をすると財産を基本的に何も引き継げないため(限定承認という方法もあります)、被相続人との思い出の品なども受け取れません。
相続は、誰かが放棄すると法律で決められた順位に従って継承されていきます。
相続を放棄した場合は、その旨を次の相続人に伝えてあげましょう。
□相続人の決まり方
一般的には、配偶者は常に相続人で、配偶者と次の順番の人が相続人になります。
配偶者以外の相続人の順序は、順に、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹となっています。
直系卑属は、被相続人の子や孫など、下の世代の人たちのことで、直系尊属は、親や祖父母など、上の世代の人たちです。
被相続人により近い親等の人が相続人になると他の親等の人は相続人にはなりません。
例えば、ある夫婦で、夫が亡くなってしまった場合は、配偶者である妻と、子供が相続人になります。
子供が相続放棄をして、孫がいる場合は妻と孫が相続人です。
しかし、孫がいなければ妻と夫の両親が相続人になります。
両親がいない、あるいは相続放棄された場合は、妻と、夫の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、今回の例では妻は相続放棄をしていませんが、もちろん相続放棄を申請できます。
相続の行われ方を知っておけば、自分が相続人であるかないかがわかりやすくなるのではないでしょうか。
□まとめ
ここでは、相続についてや、相続放棄のメリットデメリット、相続人の決まり方をお伝えしました。
滋賀県在住の方で、被相続人に借金があった可能性がある方は、当社は、相続関係や相続財産の調査、相続放棄の際の相続放棄申述書などを承っておりますので、是非ご相談ください。