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相続ブログ

滋賀県在住の方に!遺言で相続登記の方法は変わるって知ってますか?

2020年01月22日

「遺言があったけど、相続登記ってどうすれば良いのか分からない。」
「遺言があると相続登記の仕方って変わるの?」
遺言に、相続に関することが書いてあったという方はいらっしゃいませんか?
相続登記の話はややこしいですよね。
実は、遺言があると相続登記のやり方に影響があります。
今回は遺言の有無による相続登記の違いを説明します。

 

□一般の相続登記の方法

・ステップ1:被相続人と相続人の戸籍謄本(とうほん)を集める
これは、個人の一生が記録されている身分証明書で、本籍地のある市区町村役場でもらえます。
・ステップ2:遺産分割協議書を作成し相続人全員の署名と実印を押印する
これは、相続人全員が相続に関して合意した内容をまとめたものです。
・ステップ3:固定資産評価証明書を取得する
・ステップ4:登記申請書を作成し、今までに集めた書類と登録免許税分のお金を用意し、法務局で登記申請する
・ステップ5:相続登記の完了
無事相続登記が終了すると、登記識別情報と、登記事項証明書がもらえます。

 

□遺言書の有無による違い

遺言書がある場合、ない場合とは必要書類の数が変わります。
また、その内容次第で登記の手続き方法も遺言書がない場合と変わってきます。

*遺言書があるとき

遺産分割の方法が記載されているときは遺言書も含めて相続登記申請をおこなってください。
法的に有効な遺言書であれば、相続人は遺産分割協議をする必要はありません。
また、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本を集める必要もありません。

*遺言書がないとき

一般の方法です。
相続人1人で相続登記を申請でき、権利者、義務者のいない単独申請になります。
また、登記の原因は相続と記載します。

*遺言書があり、かつ遺贈の内容があるとき

このときは、権利者である遺贈を受ける人と、義務者である相続人全員による共同申請となり、登記の原因は遺贈になります。
また、もし遺言執行者が選ばれている場合は、遺言執行人と遺贈を受ける人で登記申請をし、相続人は関与しません。
遺言執行人とは、遺言の内容を正確に実現するために必要な手続きを行う人のことで、さまざまな手続きをおこなう権限をもっています。
基本的には誰がなっても良いです。

 

□まとめ

ここでは遺言があるときないとき、その内容によって相続手続きが異なるというお話をさせていただきました。
滋賀県在住で、遺言や相続に関することでお悩みの方は、初回の相談は無料となっておりますので是非当社にご相談ください。