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相続ブログ

滋賀県在住の方必見!単純承認や限定承認、相続放棄の違いを徹底解剖

2020年01月14日

「限定承認ってなに?」
「単純承認ってなんだ?」
このように、相続の話は難しいですよね。
相続の仕方には様々な形があるのです。
ここでは、限定承認や単純承認について詳しく解説していきます。

 

□相続の種類

相続の仕方には、単純承認と限定承認、相続放棄の3つの方法があります。

*単純承認について

マイナスの財産を含めて全ての相続財産を引き継ぐことです。
これは、とくに手続きはありません。
相続人になれば、何かしらの手続きをおこなわない限りは単純承認になります。

*限定承認について

限定承認とは、債務のうち、相続財産を越える部分の返済義務を引き継がない方法、相続した3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
限定承認は、債務が超過しているかはっきりしない場合や、債務を加味してもどうしても相続したい相続財産があるような場合などに有効です。
しかし、限定承認は手続きが複雑なので、司法書士に頼むことが実際は必要です。
限定承認の手続きは次のようになります。
・相続人全員が承諾してもらいます。
・相続した3ヶ月いないに家庭裁判所に限定承認の申述審判申立書を提出します。
・不動産関連で、譲渡益相当額の所得税が課されるため、準確定申告をしましょう。
・相続人が複数のときは、家庭裁判所に相続財産管理人が決定され、精算がおこなわれます。

*相続放棄について

相続放棄をするには、相続が開始するとき、つまり被相続人の死亡日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うという手順を行わないと認められません。
この3ヶ月の期間を過ぎてしまうと原則財産を引き継ぐことになります。
相続放棄は、相続するものとしないものを選ぶことは基本的にできませんので、全てを相続するか全てを放棄するしかありません。
また、相続放棄は自分でおこなってしまうと、書き方が曖昧なために相続放棄が認められない場合もあります。
1回相続放棄を却下されてしまうと、2回目は申請できないので、相続の放棄は司法書士に調査、手続きを依頼した方が良いです。

 

□それぞれのメリットとデメリット

 

*単純承認

メリットは、何もする必要はないことですが、デメリットは、相続するものを確認しなかったがために、被相続人が多大な借金を背負っていて借金地獄になってしまうということが起きえます。

*限定承認

メリットは、相続をしたために借金が増えるということはなく、相続もできるということで、デメリットは、手順が非常にややこしいということでしょう。

*相続放棄

メリットは、借金を相続する必要がなくなることですが、デメリットは、何も相続できないということと、これもまた手順が少し大変だということでしょう。

 

□まとめ

限定承認や単純承認について分かっていただけたでしょうか。
滋賀県在住の方で、限定承認や単純承認を考えていらっしゃる方がおりましたら、是非当社にご相談ください。