彦根市・米原市・長浜・近江八幡・東近江エリアの相続相談 司法書士法人おうみアット法務事務所|司法書士・FP事務所
  • 面談予約はこちら
電話番号:0120-092-548 平日9時から18時(土日祝相談可 但し要予約)
ネット予約・空き状況の確認はこちら
相続ブログ

滋賀県在住の方必見!相続放棄の手続きを大公開!

2020年01月18日

「相続の放棄をしたいが手続きの仕方が分からない。」
「相続ってややこしいから、放棄しようかな。」
相続の話って難しくて、トラブルが発生するのを避けたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続の放棄の仕方をご紹介します。

 

□相続放棄ができる期間

相続放棄をするには、相続が開始するとき、つまり被相続人の死亡日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うという手順を行わないと認められません。
この3ヶ月の期間を過ぎてしまうと原則財産を引き継ぐことになります。
ただ、この3ヶ月の期間を延長できます。
延長したい場合は、被相続人の住所を担当する家庭裁判所に申し立てを行えば認められることがあります。
また、もし3ヶ月を過ぎてしまった場合、自分と被相続人に関わりがなかったといった理由や、借金の相続があることを知らなかった場合などは、相続放棄が認められる場合があります。

 

□相続放棄の手順

相続放棄の手順は以下の通りです。
・被相続人と自分の戸籍謄本を集める
・相続放棄申述書を作成する
・被相続人の住所を担当する家庭裁判所に必要書類を提出する
・家庭裁判所から、申述意志と具体的な事情を問う照会書と回答書が郵送されるので、回答する
・申述受理通知書が届けば、相続を放棄できる
といった流れになります。

 

□相続放棄にかかる料金

収入印紙代と郵便切手代、戸籍謄本取得代金がかかります。
すべて手続きに必要な物です。
手続きを代わりに司法書士にやってもらう場合は、他にも代金はかかります。
当社では、相続放棄申述書を3万円から承っております。
また、期間が過ぎていた場合は6万円から承ります。
しかし、これ以外にお金がかかるわけではないのです。
もっとお金がかかると思っていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これなら、お金の面で相続放棄をためらう必要はなさそうですね。

 

□相続放棄の注意点

相続放棄にはいくつかの注意点があります。
まず、相続するものとしないものを選ぶことは基本的にできませんので、全てを相続するか全てを放棄するしかありません。
自分の判断で陳述書を家庭裁判所に提出すると、書き方が曖昧なために相続放棄が認められない場合もあります。
一度相続放棄を却下されてしまうと二度と申請できないので、相続の放棄は司法書士に調査、手続きを依頼した方が良いです。
当社は、相続放棄の業務も承っておりますので、相続について何か困っていることや分からないことなどがございましたらお気軽にご相談ください。
最初のご相談は無料で承っております。

 

□まとめ

今回は相続放棄について説明させていただきました。
相続放棄について詳しく知ることができたのではないでしょうか。
少しでも役に立てたのであれば幸いです。
滋賀県在住で、相続に関するお悩みがある方はお気軽に当社にご相談ください。