生涯独身の場合の相続はどうなる?法定相続人がいない場合は?滋賀で法律相談
「独身の場合、亡くなったときの相続はどうなるのだろう?」
最近独身の方も増えていますが、亡くなったときの相続が気になるかもしれません。
大切な資産ですから、行方を知っておきたいですよね。
そこで今回は、独身の場合の相続に関して滋賀の法務事務所がご紹介します。
◻︎生涯独身の場合の相続はどうなる?
生涯独身の場合には、子どもがいない点で相続が気になりますよね。
通常は亡くなった方の子どもが引き継ぐ資産ですが、他にも対象者は存在するのです。
基本的には、法で定められたやり方に沿って相続を行います。
優先順位が存在し、その1番目が子どもであるために、子どもに受け渡す印象が強いのです。
子どもが含まれている第1順位には配偶者も存在しますが、独身であれば両方とも存在しません。
そこで、第2順位・第3順位に移行していきます。
第2順位の対象者は、亡くなった方の配偶者と親です。
配偶者が3分の2・親が3分の1ずつで分割しますが、今回は配偶者がいないのですべて親にわたります。
両親とも健在の場合には、半分ずつを得ることが多いです。
しかしながら、ご両親が既に亡くなっていることもあるかもしれません。
その場合には、第3順位への兄弟姉妹へと移ります。
配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1ずつで分割しますが、独身なら兄弟姉妹が全額です。
兄弟姉妹に関しては、その子どもにまで相続の権利があります。
これは代襲相続と呼ばれ、甥・姪が代わりに相続する事例も存在するのです。
◻︎法定相続人が存在しない場合に知っておきたいおすすめの方法
上記でご紹介した法定相続人が全く存在しない場合も考えられます。
その場合には、財産の行方を指定しておくのがおすすめです。
たとえば、遺言書に渡したい相手を記載しておくと、相続対象者以外にも渡せます。
普段からお世話になっている方や渡したいと思う相手の名前や分配額を書いておきましょう。
遺言書は形式が厳しく定められていますので、有効とみなされるように注意を払うのが大切です。
また、養子縁組をすると血が繋がっていなくても相続できます。
この場合には、法定相続人の一人とみなされ、遺言書がなくても対象とみなされるのです。
そして、特別縁故者には相続できることを利用されても良いでしょう。
◻︎まとめ
今回は、独身の場合の相続に関して滋賀の法務事務所がご紹介しました。
生涯独身であっても、ご両親やごきょうだいに相続することが法定で定められています。
法定相続人が全くいない場合には、養子縁組・特別縁故者・遺言書などの利用を考えるのもおすすめです。