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相続ブログ

相続には期限があるの?滋賀で相続にお悩みの方必見です!

2020年03月8日

皆様は相続の期限についてご存知ですか?
もしご家族が亡くなった場合、行う必要がある遺産相続の手続きには期限があるものも多いです。
しかし、この期間は内容によって異なるため、今回は、相続の期限について解説します。

 

□相続の放棄と限定承認の期限とは?

 

先ほど説明したように、遺産相続における法的な手続きや税金の手続きには期限があるものもあります。
遺産相続において期限がある手続きの中で代表的なものが相続放棄と限定承認です。
まずは相続放棄について解説しましょう。
相続放棄とは文字通り相続の権利を一切放棄するという意味で、プラスである資産もマイナスである負債も相続をしない場合のことです。
相続に借金が含まれている場合、全て相続する単純承認という方法をとると、相続した借金を返済する必要がある債務も相続する必要があるので注意しましょう。
また、相続放棄をすることで遺産分割協議に参加する必要がなくなったり、他の法定相続人に相続される分に配分されたりします。
次に、限定承認についてでしょう。
限定承認とは、相続によって得られるプラスの財産の分だけ負債などのマイナスの財産を相続するといったイメージです。
例えば、相続する財産が300万円の資産と1000万円の負債で単純承認をした場合、結果的に700万円の負債が残りますよね。
しかし、限定承認をすることで、資産のプラス300万円の分だけ負債を相続するという形を取れます。
この限定承認は同じ額の負債を返済する場合、相続した資産を売らなくても良いというのも特徴でしょう。
この限定承認は手続きが煩雑なのも特徴の一つです。
相続放棄と限定承認の期限としては、自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内というように民法上に定められており、この期間のことを熟慮期間と言います。

 

□その他期限がある相続の手続きについて

 

上記の相続放棄と限定承認の二つ以外にも期限が定められている手続きとはどのようなものがあるのでしょうか?
まず解説するのが、準確定申告です。
準確定申告とは、亡くなった人の所得について相続人が代わりに行う確定申告のことを指します。
この準確定申告は相続があることを知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があるので注意しましょう。
他にも、遺産の金額が3600万円以上の場合は、相続税申告が必要です。
この相続税申告は10カ月以内に行う必要があります。

 

□まとめ

 

今回は相続の期限について解説しました。
今回紹介した手続き以外にも、期限が定められている手続きがあるので注意が必要です。
滋賀にお住まいの方で相続の手続きに関してご質問などありましたら、お気軽にご相談ください。