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相続ブログ

相続の確定申告って?滋賀の相続の専門家が解説します。

2020年06月29日

遺産を相続することになったときに、気になることの一つが相続税の確定申告に関することだと思います。
どの程度支払う必要があるのか、支払う手段は何があるのか、などを知っておかないとトラブルが起こってしまうかもしれません。
そこで今回は、滋賀の専門家が相続の確定申告について解説します。

□相続における確定申告とは

財産を相続した場合、相続税がかかり確定申告をする必要があるケースとないケースがあります。
財産の合計額が基礎控除額を超える場合のみ相続税の課税対象になるのできちんと確認しておきましょう。

基礎控除額は、法定相続人数に600万円をかけそこに3000万円を加えたものです。
正味の遺産総額は、非課税財産や葬式費用、債務を元の遺産から差し引いた額に相続開始前3年以内の贈与財産を加えた金額です。
そこから、先ほど説明した基礎控除額を引くと課税対象となる遺産総額です。
かなりややこしい計算ですよね。

また、被相続人が死亡した日にちの翌日から10カ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
遺産相続に関する手続きや様々な種類の申告といったものは、単純な所得の申告と比べてかなりややこしくなります。
相続人同士で揉めるきっかけにもなるので専門家に依頼することをおすすめします。

□確定申告における注意点を解説

続いて、確定申告を行う際の注意点について解説します。

*土地の相続について

土地を相続する場合は、その価値を金額に換算する必要があります。
土地の価値は、毎年7月に政府から発表される「路線価」を参考にして判断します。
7月よりも前に相続の手続きを行う場合は、前年度のものを参考にしてください。

*債務と葬式費用について

財産を残して亡くなった方の葬式にかかる費用や、債務は相続財産から差し引けます。
一般的な葬儀費用は平均で189万円であると言われています。
意外と高額ですよね。
場合によっては、葬式にかかった金額を差し引くと基礎控除額の範囲に収まることもあります。
必ず葬式費用は詳細に記録しておくようにしてください。

*相続財産で見落としやすい項目とは

亡くなってしまった方の財産は基本的に全て把握しておく必要があります。
その中で見落としてしまいやすいのが、亡くなった方が子供の名義で預けていた預金や所有していた借地権などです。
見落としていると、初めから計算することになるので丁寧に確認しておいてください。

□まとめ

これまで遺産相続における確定申告について解説してきました。
本記事で紹介したことを把握しておき、ややこしいと感じたり、仕事で忙しかったりする場合は専門家に相談してみてください。