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相続ブログ

相続預金を引き出しの取り扱いについて解説します!

2019年11月2日

「両親が残している銀行預金についての相続時の対策について知りたい」
「両親の銀行預金が凍結された時の解決策について教えて欲しい」
このように、両親の銀行預金の相続時の対策について知りたいと思っている方が多くいらっしゃると思います。
しかし、両親の銀行預金が凍結された時の解決策について知らないですよね。
そこで今回は、両親の銀行預金についての相続時の対策や凍結された時の解決策について詳しく解説します。

□銀行預金を引き出した時に必要なこと

*直前の引き出しの取り扱い

被相続人が死亡する前に、一定の金額を引き出している場合は注意が必要です。
なぜなら、相続税を考える上で重要な要素になるからです。
この行為を「直前引き出し」と呼び、相続税を軽減するための行為と判断されてしまいます。
葬儀費用や医療費を捻出するための準備預金として引き出す場合があると思います。
この場合は、いったん、相続財産として戻し入れる考え方が適用されます。

*仮払い制度

死亡した人の預金は、遺産分割協議が終わってから誰が相続するかが確定してからでないと引き出せないルールがありました。
しかし、生活費の確保や葬儀費用の支払いが困難になる場合が多々ありました。
その教訓を生かして、平成30年度に民法が改正されました。
具体的には、遺産分割協議が終わるまでに相続人が相続分の3分の1まで他の相続人の許可なしに預金が引き出せるルールが誕生しました。
ただし、実際の施行は法務省からの案内後です。

*遺産分割前に引き出した財産

今まで、被相続人が死亡する前に少しずつ引き出す、死亡後に銀行口座は凍結される前に駆け込むケースがありました。
今までは、この場合は相続財産とは見なされませんでした。
しかし、平成30年度の民法改正で取り扱いが明確となりました。
他の相続人が相続財産と見なすと主張した場合は、その分を入れて遺産分割を行います。
つまり、ルールが厳格化したので、死亡する前に少しずつお金を引き出すのはあまり得策ではないということです。

□まとめ

今回は、両親の銀行預金についての相続時の対策や凍結された時の解決策について詳しく解説しました。
この記事を参考にして、両親の銀行預金の対策を立ててください。
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