遺産の分け方って?
滋賀の相続の専門家、おうみアット法務事務所が具体的な分け方をご紹介します
「遺産の分け方ってどんな場合のものがあるの?」
「どのよう分割方法があるのかを知りたい。」
このように考えている方はいらっしゃいませんか?
遺産相続は簡単なものではないのでいろいろとお悩みの方も多いと思います。
そこで今回は、遺産の分け方について滋賀の専門家が解説します。
□遺産の分け方は大きく2つ
遺産の相続は遺言に従う場合と遺産分割協議によって決める場合の2つのパターンがあります。
まずは、遺言に従うパターンを解説します。
被相続人によって作成された遺言書にはどのように遺産を分割すればいいかが書かれています。
しかし、その書かれている内容が絶対に反映されるというわけではありません。
遺言書が他の相続人の遺留分を侵害し、かつ、その相続人が遺留分滅殺請求をした場合は例外になります。
また、遺言書に記載されている相続人全員が同意すれば遺言とは異なる分割もできます。
次にこの遺産の分割について書かれている遺言書がないパターンを解説します。
このパターンでは相続人でどのように分けていくかを話し合わなければいけません。
これを遺産分割協議と言います。
どのように分割するかは自由ですが、全員の同意を得る必要があります。
また、遺産分割協議が終わったら遺産分割協議書を作成しましょう。
□具体的な遺産の分け方をご紹介
遺産の分け方には以下のような方法があります。
*現物分割
土地や建物、またはお金や車といった現物を1つ1つ誰が相続するのかを決めていく方法です。
*換価分割
これは現物分割で分けるような現物の遺産を売ってお金にかえ、それを相続人で分け合うという方法です。
*代償分割
この方法は遺産のなかでも価値の高い、土地や建物などを相続する予定の人が他の相続人にお金を払うというものです。
ここで払う金額は法定相続分を超えた金額と言われていますが、同意を得られるならば少しのお金でも大丈夫です。
また、以上の方法の他にも特定の誰かが相続するのではなく、全員で共有するという方法もあります。
持ち主になる人とそれを使う人を分けるといった方法も取れるので検討してみてはいかがでしょうか。
最後に、ここでご紹介した方法は組み合わせることも可能なため、しっかり遺産分割協議で話し合って決めましょう。
□まとめ
ここまで遺産の分け方について解説してきました。
遺言に分け方が記載されていない場合には相続人でしっかり話し合わなければいけません。
ご紹介した具体的な分け方を参考に納得のいく相続をしましょう。
また、相続について詳しい話が聞きたい方はぜひお問い合わせください。