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相続ブログ

離婚した時の相続はどうなるの?とお困りの方に滋賀の専門家が解説します

2020年07月15日

離婚後に相手が亡くなった場合、「どのようにして遺産を分けるのか」「そもそも遺産を受け取れるのか」が分からないという方は多いと思います。
そこで今回は、滋賀の専門家が離婚後の相続について解説していきます。

□離婚した後に相続できるのかを紹介

離婚した後の相続などはあまり考えたいことではないと思います。
しかし、現在の日本の離婚率が約35%であることを考えるとそう珍しいことでもないかもしれません。
いざというときに、知識は何よりも役に立ちます。

結論から述べると、離婚したあとは元の配偶者は財産を相続する権利はありません。
相続権を得るためには夫婦の婚姻関係が必要になります。
夫婦関係が解消されると、それは赤の他人になってしまうので被相続人の財産を一切受け取れません。

しかし、別れた後でも夫婦間の子供は相続権を持っています。
民法では、再婚の有無にかかわらず血のつながっている子供は財産を受け取る権利が認められています。
また、再婚後の配偶者との間に新たに子が生まれても元の配偶者との間の子供にも相続権は残ります。

□離婚後の相続に関して注意しておくべきポイント

続いて、離婚後の相続において気をつけておくべきことを解説します。

*再婚相手の連れ子に関して

再婚相手の連れ子は養子縁組を行った場合は相続権を持てます。
民法では養子の数に制限がなされているのをご存知かと思います。
しかし、連れ子の養子に関しては制限のカウントに入りません。
もし、連れ子にも遺産を遺したいと考える場合は、養子縁組の手続きを行うようにしましょう。

また、離婚して相手に引き取られた子供を相続人から外そうとする方もいらっしゃると思いますが、あまりおすすめできません。
遺産相続で揉めてしまうとより大きな問題に発展する可能性が非常に高いです。
互いに協力して相続手続きを行う方が気持ちよくできるのではないでしょうか。

*借金がある場合

離婚すると片方の親と子供が疎遠になってしまうことは多いと思います。
しかし、いくら離れてしまったとしても法律では親として認識されています。
したがって、もし亡くなった後に相続人が何の手続きもしなければ単純相続として親の借金も相続したことになります。
親と全く会っておらずどのような生活を送ってきたかも分からないのに借金だけ相続したい方は少ないでしょう。
万が一借金が見つかった場合は、相続放棄の手続きを行うようにしてください。

また、相続や相続放棄、遺留分など分からないことがあればすぐに専門家に話してみることをおすすめします。
法律関係は、知らなかったという理由で済まされないような案件もあります。
専門家に依頼しておくと安心ですよね。

□まとめ

これまで、離婚後の相続に関して解説を行なってきました。
この記事で紹介したようなポイントに気をつけて、分からないことがあればぜひ当社にご相談してください。