養子の相続はどうすれば良いの?滋賀の専門家が説明します!
相続で養子がいる場合にどのように手続きすれば良いかご存知ですか。
養子のような特殊なケースは、相続関係の手続きを行ったことがある方でも迷ってしまうものだと思います。
そこで今回は、養子がいる場合の相続に関して滋賀の専門家が解説します。
□養子に関する相続の方法を紹介
養子には、普通養子と特別養子の2種類があります。
普通養子は該当者間で養子縁組をして親子関係を結ぶという考えがあれば成り立ち、いわゆる婿養子がこれに該当します。
加えて、再婚時に配偶者の子供を自分の養子にする場合も普通養子の形態をとるでしょう。
一方で、特別養子は子供の福祉を優先して実親との親子関係を解除して結ばれるものです。
これは虐待を受けていたり経済的に困窮していたりする子供に対して行われます。
相続において、養子と実子の間に権利上の差異はないため順当に相続できます。
しかし、ここで問題となるのは特別養子と実親の間での相続でしょう。
特別養子は親子関係を取り消しているため、血が繋がっていたとしてもその遺産は受け継げません。
また、代襲相続においても養子が相続できるとは限りません。
代襲相続とは、親が亡くなったタイミングですでに子供も亡くなっている場合に孫が相続するというものです。
この場合、養子の子供は相続できる場合とできない場合があります。
□節税できる可能性があります
養子に相続を行うことで節税ができる可能性があることをご存知ですか。
現在行われている養子縁組の中には、節税を目的として行われているものが多いです。
1つ目の節税効果は、相続税の基礎控除額が膨らむというものです。
養子縁組を行うと、その分だけ法定相続人が増えるため基礎控除額も増加します。
しかし、これが認められるのは実子がいる際には1人で、実子がいない場合には2人になることに注意しましょう。
2つ目は、死亡退職金や生命保険の非課税額が増えるというものです。
これも法定相続人の数だけ課税対象にならない金額が増加します。
これらの節税対策はあくまで養子の権利の補助的なものであることは覚えておいてください。
具体的な事情によりますが、税務省によって指摘されてしまう場合もあります。
節税対策が必ず認められるわけではないため、まずは専門家に相談すると良いでしょう。
当社でも、休日に無料相談会を行なっております。
□まとめ
今回は、養子がいる場合の相続に関して解説しました。
本記事を通して、養子への相続と節税対策について理解していただけたかと思います。
養子への相続をお考えの方に少しでも参考にしていただけると幸いです。