相続発生時に少し怖いのが「保証債務」の存在です。
亡くなった方が自分で借りていたお金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っている、不動産担保があり、不動産登記簿謄本からその存在を確認することができる、等から判明するケースが多いです。
しかし、亡くなった方が他人の債務を連帯保証していた場合には、契約書のコピーすら貰わない場合も多く、生前に「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り保証債務の存在に気が付きません。
その場合、保証債務の存在を知らずに相続してしまい、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることになってしまいます。
亡くなった方が自分で借りていたお金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っている、不動産担保があり、不動産登記簿謄本からその存在を確認することができる、等から判明するケースが多いです。
しかし、亡くなった方が他人の債務を連帯保証していた場合には、契約書のコピーすら貰わない場合も多く、生前に「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り保証債務の存在に気が付きません。
その場合、保証債務の存在を知らずに相続してしまい、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることになってしまいます。
相続後に、保証債務が発覚した場合
相続後に、突然、保証債務の請求が来たらどうなるでしょう?
この場合、相当の理由がある場合には、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内の手続きが可能なケースがあります。
もちろん、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が、無効なものとして争ってくる可能性は否定できません。
放棄は受理されれば効力が確定するという性質のものではありませんので、覆すことも可能な点は注意が必要です。
相続放棄手続がそもそも取れなかったり、手続きを覆されたりすると、債務を逃れることができなくなります。そうなると、債務整理などの手続きを考える必要も有るでしょう。
できるだけ慎重な調査を
もちろん、限界はありますが、相続に際して、連帯債務や連帯保証の存在について調査をされるのが望ましいと考えます。
しかし、どうしてもわからない、どうしても不安、ということもあろうかと思います。
そのような場合で、相続財産を貰わなくても自分の生活には全く影響が無い、というケースなら、リスクを軽減するために相続放棄の手続を取っておくことも一つの方法です。
相続放棄の申述理由には「自己の生活が安定しているため」という理由も認められており、予防的な相続放棄が可能です。
少し臆病な感じはしますが、有効な相続対策の一つとして覚えておかれて損はないと思います。
※相続放棄のページはこちら → 相続放棄
(追加論点)
また、遺産分割協議上では相続放棄はできない点にもご注意ください。
その話は、遺産分割協議での注意点でさせていただこうかと思っています。